米国株の配当には日米両方で課税され、合計約28%の税金が引かれます(米国10%+日本20.315%)。
この二重課税を取り戻すのが「外国税額控除」。確定申告で申請すれば、米国分の10%が戻ってきます。わが家は毎年12,000〜15,000円の還付を受けており、やらない手はない制度です。
二重課税の構造
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 配当総額(税引前) | 120,000円 |
| 米国での源泉徴収 10% | -12,000円 |
| 日本での源泉徴収 20.315% | -21,955円 |
| 手取り | 86,045円 |
| 外国税額控除で取り戻せる額 | 最大12,000円 |
12万円の配当なら、約12,000円が戻る計算。手続き時間30分でこの額なら、やらない理由はありません。
手順(e-Tax)
ステップ1:特定口座年間取引報告書を用意
SBI証券のサイトから「特定口座年間取引報告書」をダウンロード。配当金の源泉徴収額と、外国所得税額が記載されています。
ステップ2:e-Taxで申告
国税庁の確定申告書作成コーナーから入力。「外国税額控除」の項目で以下を記入:
- 国名:アメリカ合衆国
- 所得の種類:配当
- 納付確定日・納付日
- 外国での源泉徴収税額
ステップ3:必要書類を提出
e-Taxなら添付不要。紙提出なら「外国所得税を課されたことを証する書類」(特定口座年間取引報告書のコピー)が必要。
総合課税 vs 申告分離課税
| 選択 | 還付額 | 注意点 |
|---|---|---|
| 総合課税 | 所得税率次第(配当控除あり) | 高所得者は不利になるケースも |
| 申告分離課税 | 一律20.315%ベース | 外国税額控除だけ使える |
年収700万以上の会社員は申告分離課税のままが有利。ただし所得税が低めの年は総合課税で配当控除を使う方が得な場合もあります。シミュレーションで比較を。
控除の上限計算
外国税額控除には上限があり、「その年の所得税額×(国外所得÷総所得)」までしか控除できません。
わが家の場合、上限が8,000円ちょっとだった年もあり、配当12,000円全額が戻ってきたわけではありません。繰越は3年まで可能。
繰越控除のテクニック
外国税額控除の上限を超えた分は、翌年以降3年間繰越できます。
- 2024年:控除上限8,000円、外国税15,000円 → 7,000円繰越
- 2025年:控除上限20,000円 → 2024年繰越分+2025年分をまとめて控除可能
よくある質問
Q1. NISA口座の米国株配当も対象?
対象外。NISA内の米国株は10%の米国源泉分を取り返せません。外国税額控除は特定・一般口座のみ。
Q2. eTaxと紙どちらが楽?
圧倒的にe-Tax。書類添付も不要、マイナンバーカードがあればスマホで完結。
Q3. 損益通算できる?
配当収入と損失の損益通算は別制度。外国税額控除は独立した控除。
Q4. ふるさと納税との併用は?
可能。順番は①外国税額控除②ふるさと納税。上限計算は別々に行う。
Q5. 毎年手続きが面倒
自動化はできないが、e-Taxの入力を1年目に覚えれば、翌年以降は10分で済みます。
まとめ
- 米国株配当の10%源泉は確定申告で取り戻せる
- e-Taxなら書類添付不要で30分
- わが家は毎年12,000〜15,000円の還付実績
- NISA口座内の配当は対象外なので注意
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